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中小企業診断士受験生の備忘録 改め 中小企業診断士の自分用メモ

細かすぎて伝わらない制約条件

どこかで聞いたようなタイトルだが、大マジメな話しである。

 

当ブログでは、「事例2はH24から出題者が変わった」説を唱えている(TBCの受け売り)わけだが、その根拠の一つとして今日は標題の件(与件文・設問文への制約条件の埋め込み方)について見てみたい。

 

簡単に言うと、制約条件を「これでもか」というほど埋め込んでいる傾向があると考えてよい。中でも筆頭格の「何じゃこりゃ」な条件としては、H25第2問の「ただし、パッケージは筒状のビニール素材で、小判型のさつまあげを12枚程度重ねて包装するものである」が挙げられる。細かすぎてほとんど無視されている気がするこの部分だが、出題者の想定した模範解答と、ここまで詳細にパッケージの形状を記載する必要性について、一度じっくりと議論してみたいものだ。

 

その他、資金面・技術面での制約は考慮しなくていいことを伝えるため?の注釈(H24「これらの提携による共同開発製品は従来から用いられてきた自社工場を大規模に改修することなく、生産が行われている」、H25「新しい具を用いたさつまあげを開発することは技術的にはそれほど困難ではなく、また生産上、味の種類を増やすことには何ら問題はなかった」「商品情報発信と受注システムを兼ねた販売サイトを構築すること自体は簡単なことであったが」)等のやたら言い訳がましく長々とした記述や、何だかわざとらしくも聞こえる顧客の声etc.が随所に散りばめられており、おそらくは、これらの伏線を一つ一つ回収していくと、出題者の用意した模範解答に収斂するはず・・・という意図があるのだろう。

 

実際にはそこまで細かく検討している時間はないかもしれないが、簡単な対応としては「シールの貼り付けも容易とあったらシールは必ず使う」とか、わかりやすい材料だけでも愚直に解答に織り込むようにすると、案外何とかなってしまう気もする。

 

こういった手法(正解に誘導するためのわざわざ表現)は、試験である以上は多かれ少なかれどの事例にも共通して用いられているが、ここ二年の事例2については、あからさまに浮き上がっていたり、細かすぎて伝わらなかったりで、かなり特徴的である。

 

あらかじめ気に留めておくと、何かいいことがあるかもしれない。